生産者各位
本年度に入り、農薬ラベルの確認不足による使用基準違反(適用外使用、希釈倍数や使用時期の誤り等)、農薬のドリフト等の農薬事故が相次いで発生しているとのことです。
つきましては、農薬不適切使用の再発防止のため、農薬の使用に関する下記の事項について、確認をお願いします。
1.農薬購入時
・農薬の容器・包装のラベルの表示事項を確認する。
2.農薬使用時
1)使用基準を遵守するとともに、ラベルの表示事項を確認し使用する。
(適用作物、使用量又は希釈倍数、使用時期、使用回数は、遵守義務)
2)散布残液が出ないよう薬液量を調整し、圃場内で使い切るよう努める。
3)強風時は薬剤散布を控える等、周辺の作物へのドリフトに注意する。
3.農薬使用後
農薬の散布残液(又は残留物)を河川等へ流入させないために、以下の対策を講じる。
1)農薬散布に用いた防除器具(散布機、散布ノズル等)や装具(長靴、手袋等)を河川等で洗浄しない。また洗浄した水を河川等に流さない。
2)空き容器・包装は薬液の調整時又は防除器具の洗浄時に薬液タンク内で洗浄する。
3)作物が植え付けられていない圃場の土壌に洗浄液の処理場を設け、土壌浸透させる。
4.農薬の容器・包装の処分
・余った農薬、使用期限が切れた農薬は、JA等の販売事業者の回収や廃棄物処理業者への委託等により適切に処分し、絶対に河川、水路等に廃棄しない。
株式会社須崎青果 岡林