農薬の適切な使用、保管および廃棄について

生産者各位

高知県農業振興部環境農業推進課より、弊社の取引農家の方々へ次の内容を周知徹底させてほしいとの依頼を受けました。

 

本年9月22日に南国市において、農薬の散布残液が水路へ流出したことが原因と考えられる魚類へのへい死事故が発生しました。

本事案では、散布残液を土壌浸透させた処理場から水路までの距離が約2mと近かったこと、残液の処理量が約40Lと多かったことが、水路に流入した原因と考えられています。

魚毒性の強い農薬は、わずかな量(25mプールに一滴程度)でも水生生物に多大な影響を及ぼしますので、再度農薬の適切な使用、保管および廃棄についてご確認をお願いいたします。

 

1.農薬使用時

 1)使用基準を遵守するとともに、ラベルの表示事項を確認し、購入・使用する。

 2)散布残液が出ないよう薬液量を調整し、圃場内で使い切るよう努める。

 3)土壌や作物からの流出を考慮し、降雨や強風時の散布を控える。

 

2.農薬使用直後

農薬の散布残液(又は残留物)を河川等へ流入させないために、以下の対策を講じる。

 1)農薬散布に用いた防除器具(散布機、散布ノズル等)や装具(長靴、手袋等)を河川等で洗浄しない。

 2)空き容器・包装は薬液の調整時又は防除器具の洗浄時に薬液タンク内で洗浄する。

 3)トルフェンピラド剤の残液処理には、中和剤(活性炭フロアブル)を活用する。

 4)作物が植え付けられていない土壌に残液・洗浄液の処理場を設け、土壌浸透させる。処理場は残液・洗浄液が水路・河川に流出する可能性がない場所に設ける。

 

3.農薬の保管管理、容器・包装の処分

 1)飛散や漏れのないよう対策を講じる

 2)余った農薬、使用期限が切れた農薬は、JA等の販売事業者の回収や廃棄物処理業者への委託等により適切に処分し、絶対に河川、水路等に廃棄しない。

 

 

ご協力をよろしくお願いいたします。

 

株式会社須崎青果 岡林